遺言を書いた方がいい人ランキング

遺言がなくても、円滑に相続が進むケースは多くありますが、遺言さえあれば、トラブルにならなかったのに、というケースも少なからずあります。

遺言を書いておいた方がいいでしょうか ?

経験と法律的な相続の観点から、独自にランキングにしました。

自分に該当するかどうか、ぜひ、ご覧下さい。

1.第3位 離婚再婚して、前の結婚の子供がいる人


このケースは、前妻の子vs後妻、あるいは、前妻の子vs後妻の子となって相続争いに発展する可能性が高いケースです。


離婚時に子供を引き連れて再婚していた場合は、再婚相手も子供を養育しており、相続の時に再婚相手vs子供にはなりにくいのですが、離婚時に子供と離れてしまい、その後再婚したなら、子供と再婚相手とはあまり接触がなく、お互い知らないだけに、相続時に対面したときにトラブルになる危険性が高くなります。


最初の結婚時に子供がおらず、再婚時に子供が出来た、というのであれば、再婚相手と子供が相続人になり、よくある親子間の相続になりますが、再婚前の子供がいた場合は、その子も相続人となります。


実の兄弟姉妹であっても、激しい相続争いをするケースがあります。まして、異母兄弟、異父兄弟で交流もなく育った場合、争いに発展する可能性は高くなります。


そのため、前の結婚時の子供と再婚相手、再婚相手の子供に対して、きちんと分け方を指示した遺言を書いておき、なるべくもめないようにしておくのが良いでしょう。


何も無い状態から話合って決めるより、初めから亡くなった人が遺言で指示しているものがある方が、話し合いやすい上、相続手続きもやりやすくなります。


ただし、注意が必要です。


前の結婚の子供にも遺留分というものがあります。最低限もらえる権利を持っています。いくら今の再婚相手とその子供が大切、だとは思っても、前の結婚の子供からしたら、自分も同じ子供なのに、という思いがあります。遺留分と子供の感情にも配慮し、なるべくもめることのないような分け方にすることが大切です。


そうでなければ、遺言なんてなければ良かったのに、なんて言われかねませんので、遺言を書く際には、行政書士など専門家への相談をおすすめします。

2.第2位 子供がいない夫婦


子供がいない夫婦の場合、両親より後に亡くなったとしたら、夫婦のもう一方と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。あるいは、両親より早く亡くなったとしたら、残された配偶者と両親が相続人になります。どちらにしても、残された配偶者は、義理の両親や兄弟姉妹と遺産分割をすることになります。


両親より後に亡くなり、亡くなった配偶者が一人っ子だった場合は、相続人は残された配偶者一人となり、残された配偶者以外に遺贈するつもりがなければ、遺言がなくても問題ないでしょう。


しかし、亡くなった配偶者に兄弟姉妹がいる場合は、相続争いやトラブルになる可能性が高くなります。義理の兄弟姉妹との関係というのは、結構難しいもので、特に相続となると、話し合いすらしにくい、こともあります。


また、兄弟姉妹が相続人になった場合、通常より相続人の人数が多くなることがあります。兄弟姉妹が、もし、先に亡くなっていて、その子供(つまりは甥姪)がいた場合は、その子供(甥姪)が亡くなった兄弟姉妹の代わりに相続人になります。兄が亡くなり、子供が二人いた場合、相続人は2人に増えるわけで、必然的に相続人が増加する傾向にあります。


相続人が多ければ多いほど、揉めていなくても相続手続きだけで大変になってきます。
さらに、兄弟姉妹には遺留分というものがありません。兄弟姉妹にはあげずに全部妻に相続させる、としても兄弟姉妹は妻に遺留分を請求することができないのです。


そのため、このケースでは、遺言が非常に有効です。


遺産を受け取る側が迷惑に思わない限りは、遺言なんてなければよかった、と思われることは少ないでしょう。


夫婦で遺言を書く場合、遺言は連名で書けないので、一人一人書く必要があります。その際に、どちらが先か、ということは分からないので、こちらが先の場合、あちらが先の場合、とそれぞれ決めておく必要があります。遺言の内容が複雑になりがちですので、遺言作成の際は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。

3.第1位 兄弟姉妹がいて、未婚、子供がいない人


第2位と近いパターンですが、第2位と違って、配偶者がいないケースです。


また、配偶者はいたけど、子供はおらず、死別した、というケースもここに入ります。


これも第2位と同じく、遺言がなければ、兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が相続人となります。このケースは争いになる、というよりは、人数が多くなり、収集が付かない、遠方に住んでいて疎遠な親族より、頼りにしている他人がいるのにあげられない、といったことが起こります。


高齢になると、遠方に住んでいるとなかなか会えなかったりして、疎遠になることがあります。また、身近でお世話をしてくれる親族がいたりして、相続人ではないその親族にお礼がしたい、というケースもあります。


しかし、それらは、遺言がなければ、どうすることもできません。


それに、疎遠であった兄弟姉妹は、自分自身も高齢になりあまり動けないため、遺産もいらないし、そんな面倒な手続きをしたくない、というケースもあります。


相続人になった兄弟姉妹の中には、自分は何もしていないけど、よくお世話をしてた姪に相続させてやりたい、と思うこともあるようです。そんな場合でも、姪が相続人でなければもらうことはできません。


だからこそ、遺言が必要です。


第2位と同じように、兄弟姉妹には遺留分がありません。法律的に有効な遺言を書けば、思うとおりに相続させることができます。


お世話になった他人にも遺贈することができます。


遺言がなかった故に、相続人の人数が多く、また疎遠だった親族は相続手続きに消極的で、遺言さえあればよかったのに、と思うケースに遭遇したことがあります。


逆に、遺言があったおかげで、スムーズに相続手続きができ、故人の思いを実現し、相続した人も喜んでいたケースもあります。


法律的に有効な遺言でないと、せっかくの遺言も使えなくなってしまいますので、遺言を書く時には、一度、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

4.まとめ


将来、誰が相続人になるかによって、相続争いの危険度は異なってきます。


遺言さえあれば良かったのに。


そうならないために、元気なうちに遺言の準備を始めておくことをおすすめします。

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