離婚をしたら、相続人は誰になりますか

両親が離婚して、どちらか一方について行った場合、親が亡くなったら、相続はどうなるのでしょうか。

あるいは、両親が離婚後再婚したら?

そんな離婚にまつわる相続のお話です。

1.離婚しても、子供は相続人

両親が離婚すると、子供は、どちらか一方の親と一緒に暮らします。父親の戸籍あるいは、母親の戸籍に入ります。その後、子供は成長し、独立します。

そんな時、離婚して別居した親が亡くなったという知らせが届きました。子供は、両親は幼い頃に離婚しており、自分には関係ない、と思います。

ところが、です。

子供、である以上は、親が離婚していようが、その親の戸籍に入っていなくても、子供だと認められる場合は、相続人になります。

亡くなった人の実子と養子は、すべて相続人になるのです。

そのため、両親が離婚後、片方の親と疎遠のまま成長し、大人になっても交流がない場合、突然、相続人なので手続きを、と言われて驚く、といったこともあります。

2.離婚後、再婚した場合の相続人

離婚後、再婚をするケースがあります。

亡くなった時に再婚をしており、配偶者がいれば、その配偶者と離婚前の子供が相続人になります。

もちろん、再婚後に新たに子供が生まれていた場合には、その子も相続人となります。

例えば、母親の方についていって、父親が再婚し、再婚相手との間に一人子供がいる場合、父親が亡くなったら、相続人は、父親の再婚相手と自分、再婚相手との間の子、になります。

再婚相手とその子供と特に交流がなければ、父親の相続人としていきなり交渉しなければならなくなり、離婚前の子供としてはやりにくい部分があります。

また、父親の最後の時にいた再婚相手と子供の方が近く、遺産分割の際にも、何かと気を遣ってしまうことも多いでしょう。

こうした場合は、早めに父親に遺言を準備してもらうと、もめにくく、円満な遺産分割ができるでしょう。

あと、離婚して再婚後に、再婚相手の連れ子と養子縁組するケースがあります。

養子縁組された場合、再婚相手の連れ子であったとしても、実子と同じ子供とみなされて、相続人になります。

相続人の人数を増やしたり、祖父母から孫に直接相続させるために、養子縁組を利用する、という方法も実際にはあります。

再婚相手の連れ子と養子縁組をしていた場合は、実子ではなくても、実子と同じく相続人の一人になります。

3.婚外子がいた場合

相続の際、一番最初に揃えるのが、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍です。それを調べると、その人が誰と結婚して、子供が誰で、誰と養子縁組をした、というのが明らかになります。

そのため、それまで知らなかった認知した子が分かることがあります。

例えば、若い頃、結婚せずに認知だけした子、離婚後、再婚せずに、認知した子など、これならまだもめごとは少なそうですが、不倫で生まれた子を認知した場合も、子として認知されているので、相続人になります。

後者の場合は、修羅場になりそうです。

もし、遺言で実子だけに相続させるとしていても、認知された子も、子としての権利を持っているので、遺留分があり、請求することができます。

こういったケースは、不倫した本人は亡くなっていますが、遺産相続争いとして泥沼化する可能性が多々あります。

思い当たる節があれば、少しでもそれぞれの相続人の不満を減らすような分け方を書いた遺言書を準備し、遺言書の付言内で謝罪するくらいしかないでしょう。あるいは、生前に話をしておくくらいでしょうか。

よく、墓場まで持って行く、という台詞がありますが、子供の存在は、墓場まで持って行けません。

実子、養子、認知した子、は全員、相続人になります。

4.まとめ

離婚をすると、親子の縁が切れたと思いがちですが、実は、そういった制度はありません。離婚をしても、相続の際には、子供が相続人になります。

また、再婚後新たに生まれた子や養子縁組をした子も相続人です。

離婚後も子供と円満な関係を築いているのであれば、
現在の妻子と離婚前の子との関係を考え、少しでももめごとをなくすよう、遺言を準備しておくのをおすすめします。

複雑な親族関係の場合は、専門家への遺言書の案文作成依頼が有効です。
こちらより、遺言書作成のご相談を承っております。

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