遺言にお葬式と納骨のお願いも書ける?

遺産を誰かにあげる時や遺産の分け方を指定する時は、遺言を作成します。

でも、亡くなった時は、相続だけではありません。お葬式や納骨をしてもらう必要があります。

そうした死後のことも遺言に書けるのでしょうか。

1.遺言に書ける内容

終活中さん
終活中さん

お葬式や納骨の指定も遺言に書けますか?

遺言は、ほとんどが、遺贈や遺産分割の指定について書きます。

これは、法律的に有効な遺言の使い道として遺産相続があるためです。

しかしながら、遺言は、形式的な決まり以外は、書く内容に関する制限はありません。

遺産の分け方の他に、生前お世話になった人への感謝の言葉や、不平等に分ける際の分け方の理由など、遺言を書く人の思いも一緒に書くケースはよくあります。

そのため、お葬式や納骨に関する希望についても、遺言に書くことが可能です。

例えば、葬儀場や納骨先と生前に契約を結んでいた場合、そこを使うように指示することも書けますし、葬儀の喪主を誰にしてほしい、といった希望も書くことができます。

遺言の内容は、書く人が自由に決めることができます。

2.お葬式や納骨の指定を遺言に書くなら公正証書遺言

遺産分けについては、亡くなった後、時間が経ってから開封されたとしても、役に立ちますが、お葬式や納骨に関することについては、それが終わる前に伝わらなければ、実現してもらえません。

そうしたことから、封をして、他の人が見られない状態にある自筆証書遺言は、向いていないと言えます。

特に、自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認の手続きが必要で、家庭裁判所にて開封されますので、葬儀や納骨が終わっている可能性があります。

そこで、事前に見ることができる公正証書遺言が向いています。

公正証書遺言では、財産の分け方の指定を本文とし、付言事項として、お葬式や納骨に関すること、またお世話になった人への感謝やメッセージを入れることができます。公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらうもので、封をすることなく保管されます。

公正証書遺言と自筆証書遺言に関する記事はこちら。

3.遺言でお葬式と納骨を指定した場合の効果

公正証書遺言で、お葬式と納骨を指定しておいたとしても、実は、法律的な強制力はありません。実行される時は、本人はすでに亡くなっていますし、葬儀などは、亡くなった後すぐ行われるものであるため、現実的には、実行を担保するものがないのが現状です。

終活中さん
終活中さん

それなら、書いても書かなくても同じ?

強制力はないとはいえ、公正証書遺言の中で、本人がはっきりとした意思表示を残すということは、とても意味のあることです。

残された親族は、本人の希望が明確に分かり、遺言書通りにやることで、親族同士がもめるリスクも減ります。

亡くなる前にはっきりと希望を明示しておくと、残された親族も助かります。

4.他人に葬儀と納骨を頼むなら、死後事務委任契約

亡くなった時、葬儀や納骨を行い、死後の手続きをしてくれる親族がいない方もいらっしゃいます。また、親族はいても、親族には頼みたくない、という方もいらっしゃいます。

終活中さん
終活中さん

他人に頼む場合も遺言に書くのですか?

誰か、他人に葬儀や納骨を頼む場合は、遺言ではなく、死後事務委任契約の方が良いでしょう。

もちろん、公正証書遺言で、葬儀や納骨をやってもらうように指定することは可能ですが、他人であれば、手続き上難しい場合もあります。

そのため、遺言とは別に、法律的に有効な死後事務委任契約をする必要があるでしょう。

これも公正証書で契約書を作成し、死後事務を委任することで、依頼された人が葬儀や納骨などの手続きを行うというものです。

契約をすることで、その人と法律上の委任関係が成立し、手続きなどが行えるからです。

5.まとめ

お葬式や納骨をお願いしたいとき、親族に頼む場合には、遺言に書くことができます。

その場合は、遺言の中身を見ることができる公正証書遺言がおすすめです。

また、他人に葬儀や納骨を頼みたいときは、死後事務委任契約をして、公正証書で契約書を作成しておくのがおすすめです。

遺言作成サポートの詳細はこちらをご覧下さい。

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