子なし夫婦に遺言が必要な理由

様々な事情で子供がいない夫婦は、どちらか一方が亡くなった時、あるいは両方とも亡くなった時、子あり夫婦よりも相続手続きが煩雑になります。

さらに、自分が亡くなったとき、妻又は夫に全部残したい。そう思っても出来ない場合があります。

それを防ぐために、遺言、という方法があります。

1.子なし夫婦の法定相続人は誰になるか

1.1夫婦の一方が亡くなった場合

子どもがいない夫婦、ここでは、夫婦どちらも生涯一人も実子も養子もいない夫婦のこととします。

夫婦どちらかが亡くなった場合、法定相続人は、残された一方と亡くなった方の両親または兄弟姉妹または甥姪になります。

それでは、わかりやすく具体的なケースを見てみましょう。

ケース1
夫が死亡。夫の両親は健在。
相続人は、妻と夫の両親

ケース2
妻が死亡。妻の両親は他界。妻には兄と弟がいて健在。
相続人は、夫と妻の兄と弟

ケース3
夫が死亡。夫の両親は他界。夫には姉と弟がいて、姉は他界、姉の子(姪)が健在。
相続人は、妻と夫の弟と夫の姪(姉の子)

このように、子なし夫婦の一方が亡くなると、もう一方の親族と遺産分割協議をしなければならなくなります。この時、相続人になる親族が遺産について主張してもめる、ということがあります。

それでは、亡くなった方に、両親も兄弟姉妹も甥姪もいない場合はどうでしょうか。

その場合は、残された一方が唯一の相続人となります。相続人が残された一方だけであれば、相続の時には問題は起きにくいでしょう。

1.2夫婦の一方が亡くなったあと、もう一方が亡くなった場合

どちらかが先に亡くなり、相続をしたあと、もう一方が亡くなった場合、法定相続人は、亡くなった人の両親または兄弟姉妹または甥姪となります。
前述の具体的ケースに、夫または妻を除いた人が法定相続人になります。

2.遺留分の問題

亡くなった人の両親が健在で、両親が相続人になる場合は、最低限もらえる権利である遺留分という権利があります。
そのため、たとえ、遺言で妻または夫にすべて相続させる、と書いたとしても、相続人となった両親から遺留分を請求される可能性があります。

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合は、遺留分はありませんので、遺言で妻にすべて相続させると書けば、その通りになり、遺留分を請求される心配はありません。

ただし、遺言がなければ、法定相続人である兄弟姉妹との遺産協議の必要があります。

3.遺言がない場合

法律的に有効な遺言がない場合は、法定相続人が相続することになります。そのため、夫が亡くなった場合は、妻と夫の親族が、妻が亡くなった場合には、夫と妻の親族が遺産分割協議をすることになります。

夫婦二人で築いてきた財産であったとしても、例えば夫名義の不動産などは、夫の親族にも相続する権利が発生し、親族が主張した場合は、分割しなければならなくなります

金額的なところ、感情的なところから、配偶者vs配偶者親族では、もめることが多くなります。

また、兄弟姉妹、甥姪が相続人になる場合は、相続人の人数自体も多くなりやすく、人数が増えれば増えるほど、手続きは煩雑になります。

4.子なし夫婦が遺言を書くメリット

一番の大きなメリットは、残された夫婦の一方が、もう一方の親族と遺産分割協議をしなくてもよい、ということです。

妻に全額残す、夫に全額残す。そういったことも可能になります。

あるいは、特にお世話になった特定の親族、弟や妹にも相続させることができます。

相続人が多くなりがちな子なし夫婦は、双方が遺言を書いておくことで、どちらか一方が亡くなった時、残された方へ財産を残したり、あるいは、夫婦がお世話になった人にあげる、ということができます。

また、遺言によって相続させる人を指定することで、遺言での相続手続きが可能で、通常の手続きよりもスムーズに進めることができます。

5.まとめ

子供がいない夫婦の場合、一方が亡くなり、残された夫や妻は、もう一方の親族との遺産分割協議をしなければなりません。しかし、遺言があれば、夫婦二人で築いた財産を残された妻や夫にそのまま相続させることができます。

子なし夫婦の終活には、遺言が必要です。

遺言は自分でも作成できますが、専門家への依頼をオススメします。
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