相続争いは、実は、生前から始まっている

泥沼の相続争いは、実は、生前から予想できるケースが多々あります。
相続争いの原因は様々ですが、生前からの親族間トラブルが元になっていることがよくあります。


では、どんなケースがあるのでしょうか。

1.行き着く先は裁判所?泥沼になりやすい兄弟姉妹間の争い


何もなければ、通常はスムーズに進められる相続ですが、少しでも関係がこじれると泥沼化しやすいのが、兄弟姉妹間の争いです。


たとえば、親が生きている間から、

元々、兄弟姉妹の仲が悪い
誰か一人だけに資金援助をしている
親の土地に家を建てている

などがある場合は、親亡き後は、相続でもめる可能性が高くなります。


特に、兄弟姉妹間では、兄はしてもらったのに私はしてもらってない、とか、妹ばかりよくしてあげてるとか、お金だけでなく、感情的な部分も非常に大きく関係してきます。


親としては兄弟仲良く、と思っているかもしれませんが、実際、兄弟姉妹間では、親が健在の頃から不仲だった、というケースはよくあることです。


それが、親亡き後、相続になった場合に、その不仲が表面化します。


親が健在の間は、親の意思もあるので、それぞれに不満があっても、親を通して抑えられている、という点があります。

しかし、親が亡くなった後は、その抑えていた役割を果たす人がいなくなり、相続において、泥沼化してしまうのです。


相続争いでは、「弟は昔からこうだった」「姉は昔からこういう性格だった」など幼い頃からの不満も噴出してしまうこともよくあります。

2.生前からもめそうなケースの場合はどうしたらよいのか。


生前から不仲な兄弟姉妹がおり、親の相続の際には、もめそうであることが予想される場合は、少しでもその争いを防ぐ手段として、親に公正証書遺言を書いてもらう、という手があります。

公正証書遺言は、公証役場で公証人に書いてもらう遺言で、原本は公証役場に保管されます。

公証人は、本人確認等を行った上で作成しますので、偽造される心配はなく、自分で書く遺言と違って、廃棄や紛失の危険もありません。

さらに、亡くなった後は、検認の手続きも不要で、そのまま、相続手続きに利用することができます。


自分で書く遺言も、きちんと形式にのっとって書けば、法律的に有効ですが、争いが予想されるようなケースでは、「偽造した」「無理矢理書かせた」などの疑いが生じ、さらなる余計な争いも起こる可能性があります。

こうした、親が健在の頃から不仲、あるいは何かしら親族間に問題があるケースでは、公正証書遺言の作成をおすすめします。

3.公正証書遺言があっても、争う時は、争う


公正証書遺言さえあれば、全く争わないか、というとそうでもありません。


例えば、兄弟がいて、親の土地に家を建てた兄に土地を全部相続させるという遺言を作成していた場合。もし、土地以外の預金があまりなく、遺産がほぼ土地のみの状態であれば、弟は遺産をもらえないことになります。

そうなると弟は不満ですね。

弟には、遺留分というものがあり、最低限もらえる割合があります。そこで、弟は、兄に対して遺留分を請求する、ということになります。


遺言があっても、遺留分に関しては請求することができ、争いにも発展します。

しかしながら、遺言が全くない状態であれば、どのように分けるか、から争いになるため、余計に泥沼化しやすくなります。

生前から相続争いになる要素のある親族は、どの道争うことになる危険がありますが、生前に親の意思として遺言を作成しておけば、多少は、泥沼化を防ぐ手段になります。

4.まとめ


相続争いは、実は、生前からすでに始まっています。


争いが予想されるのであれば、少しでも争いを防ぐために、公正証書遺言の準備をおすすめします。

遺言作成サポートの詳細はこちらをご覧下さい。

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