相続手続きしたいのにできない、手続きを阻む重要問題

父が亡くなり、母と子供達で相続をすることになり、特にもめることなく相続手続きをしようと思ったら、とんでもない問題があり、相続手続き自体が難しい!
そんな事態に陥るケースがあります。


そうなった場合にはどうすれば手続きできるのでしょうか。

1.相続人である母が認知症を発症していたら

父が亡くなり、高齢母と子供二人が相続人としていたとします。

母は、老人施設に入っており、軽度ですが、認知症を煩っています。父母が住んでいた家は、現在空き家になっており、父の単独名義でした。母は施設から自宅へ戻る可能性はほぼなく、子供二人も住む予定もなかったため、家は売ってお金にし、母の施設費用に、預貯金は子供二人で分けておこう、という話しになりました。


遺産分割としては、もめることもなくスムーズに分け方が決まったのですが、このケースでは、そう簡単に手続きを進めることができません。


それは、認知症を発症した、母の問題です。


未成年であったり、認知症を発症していたり、何らかの障害があって、判断能力が乏しいまたはない場合には、法律行為ができないことになっています。この法律行為とは、相続手続きでいうところの、署名捺印にあたります。要は、自分で判断することが難しいので、遺産分割に同意をする、ということができないのです。

それでは、相続人が認知症だったら、相続手続きが全くできないままになってしまうのか、というとそうではありません。

方法があります。


母に成年後見人をつけることです。


これは、家庭裁判所に申立をして行うもので、判断能力がない人の代わりに、成年後見人が財産の管理や契約などの法律行為を行うことができます。成年後見人をつければ、成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議書に捺印することが可能です。


しかし、この、成年後見人、一度つけると、判断能力が回復したと認められるまでは勝手にやめることはできません。さらに、成年後見人は、判断能力がない人のための財産管理をするので、遺産分割に関しては、基本的に法定割合は確保するようにします。また、成年後見人は、年に一回、家裁へ報告書を提出したり、遺産分割の際には裁判所の許可を取ったりします。親族だけで済ませる、というのは難しくなります。


相続手続きのために成年後見人をつける、というケースも実際はあります。成年後見人は相続手続きだけで終わらず、その後にも関係してきます。家裁への報告など大変な部分も多々ありますが、認知症の母の財産管理ができる、というメリットも大きくあります。


例えば、施設の費用が足りなくなって、定期預金を解約しなければならなくなった時、成年後見人をつけていなければ、家族であっても解約が難しい場合があります。そんな時に成年後見人がいれば、解約し、施設費用を支払うことができます。

2.相続人が行方不明だったら


父が亡くなり、母と子供二人が相続人になったとします。母は健在で、自宅で暮らしていますが、子供のうち一人とは、10年以上音信不通で、行方不明です。


自宅は母のものにし、預貯金は子供二人で分けようと思っていても、一人と連絡がとれなければ遺産分割もどうしようもありません。


まずは、連絡が取れない人の現在戸籍を取ってみます。
万が一、どこかで死亡していて届出されているのであれば、「除籍」という記載がされていますし、生きていれば、現在戸籍のままです。


ただし、届出がされていない、失踪という場合であれば、実は亡くなっているけど、戸籍上は生きたまま、というケースが実際はあります。


戸籍には、戸籍の附票というのがあって、戸籍の附属として、現在の住所が記載されているものがあります。戸籍と同じく、本籍地の市役所で取得できます。その戸籍の附票で住所が判明すれば、郵便で連絡を取る、ということも可能になります。


しかし、それも、長い間変更されていなかったりして、「職権消除」として削除されている場合もあります。

書類上で調べるのは戸籍と戸籍の附票ですが、その他には、つてを頼って聞いてみて探す、というくらいでしょうか。


それでもし、居所が分かったとしても、遺産分割に応じなかった場合には、家裁で調停申立となってしまうでしょう。


でも、何十年も前に家を出て行ったきり、連絡先も何も分からない、住所も分からない、本当に行方不明で、失踪している、という場合は、家裁に失踪宣告を申し立てたり、不在者財産管理人を申立したりする方法があります。


そうなった場合は、どちらも家庭裁判所での手続きになりますので、お近くの弁護士さんに相談した方が良いでしょう。

3.単なる相続手続きだけで済まない


相続人のうちの一人が認知症だったり、行方不明だったり。相続人自身の問題によって、分け方はそれほどもめないのに手続きで苦労する、ということがあります。単に相続手続きだけでは済まず、相続手続きをする前に何らかの手続きを踏まなければならない、というケースもあります。


そういったケースは、相続手続きだけでなく、その後も考えて手続きを進めていく必要があります。


特に成年後見については、その後ずっと利用することになるので、相続だけでなく、成年後見自体について考える必要が出てきます。

4.まとめ

財産はそんなにないし、相続なんて、という方が多いかもしれませんが、自宅1軒であっても、相続手続きに困るケースは起こりえます。


相続は、早めに対策を考えておく必要があります。

相続手続き、遺言作成サポートの詳細はこちらをご覧下さい。

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