事実婚の場合の相続人は誰か?
様々な理由で入籍をせずにいる事実婚のカップルがいます。また、現在では同性同士の法律婚は認められていないため、同性カップルについても事実婚となります。
事実婚の場合、相続はどうなるのでしょうか。
誰が相続人になるのか、パターン別にご紹介します。
1.事実婚は未婚者と同じ扱い
LGBTなどの性的マイノリティへの理解が進み、同性パートナーシップ制度を設ける自治体もありますが、この制度は法律が認める婚姻とは異なるため、入籍していない夫婦、いわゆる「内縁の妻」と呼ばれる事実婚と同じになります。
事実婚では、戸籍上婚姻していないため、お互いに配偶者という地位がなく、戸籍も別々なので、現在の法律的には未婚者と同じ扱いになります。そのため、相続の際にも、未婚者と同じ相続関係になります。
2.パターン別、相続人は誰になるか
①親が健在、事実婚カップルに子供なし、一方が死亡
A父=A母
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A・・・B(事実婚)
これでAが亡くなった場合、相続人はA父とA母になります。
Bは全く相続人にならないため、Aの遺言がなければ、1円も相続することができません。
もし、AがBに全てを相続させるという遺言を書いていたとしても、A父母には遺留分があるため、BはA父母から遺留分を請求される可能性があります。
②親が健在、事実婚カップルに子供あり、一方が死亡
A父=A母
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A・・・B(事実婚)
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C(Bの戸籍、A認知)
これでAが亡くなった場合、AがCを認知し、Aの子とわかれば、Cが相続人になります。
Bは配偶者にはならないので、やはりBは相続人にはなれません。
この場合は、Bが亡くなった場合でもCが相続人となります。
配偶者に関しては、入籍していないと相続人にはなれませんが、子供の場合は、その人の子供であるということが分かれば、亡くなった人の戸籍に入っていなくても、相続人となります。
このケースでは、CはAとBの子供の設定ですが、CがBの連れ子で、Aと養子縁組をしていない場合であれば、子供と一緒に生活していたとしても、相続人は①と同じようにA父母になります。
また、このケースの場合、Aが亡くなる前にAとBが事実婚を解消したとしても、CはAとBの子であることには変わりないため、相続人はCとなります。
相続は、子供の有無で大きく左右されます。
③親死亡、兄弟健在、事実婚カップルに子供なし、一方が死亡
A父=A母(両親死亡)
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A兄 A・・・B(事実婚)
これでAが亡くなった場合、相続人はA兄になります。
ただし、親が健在であった①の場合と違って、兄には遺留分がないため、Bに全部相続させるという遺言を書いておけば、Bが全部もらうことができます。
遺言があるかないか、それがとても大きなカギとなります。
④親死亡、兄弟健在、事実婚カップルに子供あり、一方が死亡
A父=A母(両親死亡)
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A兄 A・・・B(事実婚)
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C(Bの戸籍、A認知)
これも、②同様、Aの子Cがいるので、Cが相続人になります。結果としては、親が健在の場合と同じになります。
3.事実婚のパートナーに遺産を残すなら、まずは遺言
現在の法律では、事実婚のパートナーは、どんなに長期間生活を共にし、支え合って暮らしていたとしても、同性異性問わず、法定相続人にはなれません。
しかし、遺言を書くことによって、遺産を残すことができます。
親が健在の場合は、遺留分の問題が出てきますが、それでも、遺言があれば、少なくとも遺留分を引いた残りの遺産をパートナーに残すことができます。
一番は、偽造や紛失の心配が無く、実行性が高い公正証書遺言を作成することをおすすめします。
とはいえ、まだ若く、これから先、いろいろと変動する可能性があるカップルは、自分で書く自筆証書遺言をおすすめします。いつでも簡単に書き直すことができ、変化に対応しやすい遺言です。自分で書くものとはいえ、法律的に有効な遺言形式で書きさえすれば、万が一の場合に十分効力を発揮します。
簡単な遺言書の書き方は下記をご参照下さい。
4.まとめ
いずれ多様な結婚の形が法律的に認められるようになるかもしれませんが、今はまだ難しい状況です。
それでも、事実婚のパートナーへの思いを残すために、今は、万一の時の保険のように遺言を備えておきましょう。