自分で書ける!一番簡単な遺言書の書き方

遺言を書くのは難しい、と思っていませんか?

実は、法律的に有効な遺言の条件は、意外とシンプルです。

とにかく簡単に、最低限の要件を満たした遺言の書き方をご紹介します。

1.遺言の種類について知っておく

遺言の種類は、法律で決められており、三つあります。

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

自筆証書遺言は、字の通り自分で書く遺言です。

以前は全文を自筆で書かなければならないとされていましたが、民法の改正によって、財産目録については、パソコンで作成したものを添付しても可、ということになりました。

ただし、パソコンで作成した財産目録には署名が必要です。

自筆証書遺言の場合は、開封時は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
検認の手続きを経ないと、相続手続きの際に、各所で遺言として扱ってもらえません。

ただし、法務居に遺言を預けた場合には、検認の手続が不要です。
(法律の改正により、令和2年7月10日から法務局で自筆証書遺言保管制度ができました。)


公正証書遺言については、公証役場という所に行って、公証人に作ってもらう遺言です。

公証役場は、市役所のように各自治体に1カ所というわけでなく、地域に点在しているため、一番近い公証役場を探して依頼します。状況によっては、公証人が病院や施設まで出張してくれますので、まずは、公証人と連絡を取るところから始まります。

遺言を作成する際には、公証人に手数料を払う必要があります。

公正証書遺言の原本は、作成した公証役場に保管され、正本、謄本が交付されます。

遺言者が亡くなったあとは、裁判所の手続き等を経ることなく、その正本で相続手続きを行うことができます。


秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように作成し、封印をした上で、公証役場の公証人に本人の遺言だと確認をしてもらうものです。

公証人が作成する遺言と違い、中身が分からない状態のため、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所の検認の手続きが必要になります。

実質は、自筆証書遺言とあまり変わらないため、実際の利用はごくわずかです。


それぞれの事情に応じて、遺言の種類を選びます。

2.自筆証書遺言のデメリット

遺言の種類の中で、最も信頼性が高く、実効性も高いのが、公正証書遺言です。

相続人が争う可能性が高いケース、相続人が多くややこしいケース、あるいは他人に遺贈する場合には、正確性を確保するために、公正証書遺言で作成することがオススメです。

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されるため、紛失の危険性はほぼ無く、遺言の内容についても、公証人によるチェックが入りますので、法律的に有効な遺言を作成することができます。


一方、自筆証書の場合は、何と言っても、紛失の可能性が高くなります。

せっかく書いた遺言でも相続人に発見されずに廃棄される可能性も大いにあります。また、あるいは、悪意ある相続人が、他の相続人が知らない間に破棄してしまうかもしれません。

自筆の遺言には、保管に関する大きなリスクがあります。

法務局で自筆証書遺言を預かる制度がありますが、本人が法務局へ出向いたり、手数料がかかったりと、それなりに手間もかかります。

その他のデメリットとしては、全部自分で書く、という負担です。

気軽に書ける、いつでも書き直せる、という自筆証書遺言の最大のメリットと表裏一体ではありますが、自筆で書くのは大変です。高齢になれば、字を書くのも大変になります。

3.自筆証書遺言の要件はたった4つ

遺言の種類と自筆証書遺言のデメリットを理解していただいたところで、本題の自筆証書遺言の要件を確認しましょう。

実は、とてもシンプルです。

①全文、自分で書くこと。(ただし、財産目録はパソコンで作成可)

②日付を書くこと。

③氏名を書くこと。

④印鑑を押すこと。

たったこれだけです。

この要件を満たして遺言を書けば、法律的に有効な遺言となります。

ただし、夫婦一緒に書くという共同遺言は認められていないので、夫婦であっても一人ずつ別々で書く必要があります。

難しい要件は一つもないのですが、簡単なようで、実は難しかったりします。


例えば、日付がない。
日付は、日にちがはっきり分かる書き方でなければなりません。よくあるのが、「9月吉日」という書き方。これでは書いた日が特定できないので、無効になってしまいます。


外の封筒には書いて、中には名前を書いていない。これもダメです。


日付、名前も書いたけど、印鑑を忘れた。
これも有効にはなりません。


シンプルだからこそ、間違えやすい、ということもあります。

自分で遺言を書く際には、書いた後、この4つの要件をクリアしているか確認することが重要です。


間違えていたら?

書き直せばいいんです。

それが自分で書く遺言の最大のメリットです。

書き直す際には、訂正前の遺言は必ず破棄しておきましょう。遺言が2通出てくると何かと問題になるものです。

遺言の本文を訂正したい時、間違ったとき、訂正の方法もありますが、変更内容を付記した上で署名捺印が必要なので、短い遺言であれば、書き直した方がいいでしょう。

4.一番シンプルな遺言の書き方

夫婦のどちらともに生涯子供がいない場合、夫婦どちらかが亡くなれば、亡くなった方の親あるいは兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならなくなります。
しかし、自分が亡くなった後には妻に、あるいは夫に全部残したい。そうした場合を想定して書いてみました。
子なし夫婦の相続については、こちらのブログをご参照下さい。

筆記具 ボールペンや万年筆など、消えないペン

封筒表書き 「遺言」

遺言の中身

遺言書

遺言者 三田 太郎 は、遺言者の有する一切の財産を 妻 兵庫 花子(昭和00年0月0日)にすべて相続させる。

令和○年△月××日

兵庫県三田市中央町○丁目△番×号
三田 太郎  押印

4つの要件を確認後、封入し、裏面に名前を書いておく。

これは、最もシンプルに書いた場合の遺言書です。

実際には、不動産や預貯金などの財産の詳細、遺言通りに手続きを進める遺言執行者の指定など、書いた方がいい内容はいろいろあります。

内容はケースバイケースなので、詳しくきちんとした遺言を書こうと思われた方は、専門家に相談された方がいいでしょう。

さて、この遺言、自分が亡くなる前に万が一妻と離婚してしまったら、どうなるでしょうか?

そのまま残っていると争いに発展しますので、すぐに書き換えておきましょう。

5.まとめ

遺言は、要件を守れば、簡単に自分で書くことができます。

ただ、争いのないように書こうと思うと、もっと細かく、特定する必要もあります。

子供がいない夫婦のように、短い遺言であったとしても、あるとないのとではかなり差があります。

気軽に書ける良さも活かして、ぜひ遺言を書いてみましょう。

個別に遺言のご相談をご希望の方は、こちらをご参照下さい。

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